ひとり親家庭の親及び児童(原則18歳未満)並びに父母のいない児童(原則18歳未満)及びその児童を養育する配偶者のない者に支給します。※前年に所得税(税額控除前)が課税されている場合は,対象になりません。
毎年6月に更新の手続きが必要です。

【給付対象】
保険診療により支払った自己負担分の1割相当額を除いた額(所得区分に応じて一部負担限度額あり)

【給付方法】
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「個人番号カード等」を医療機関の窓口に提示する。県外での受診は領収書を添付して申請。

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こども課 子育て支援係 電話 0866-92-8268