満9歳に達した日以後の最初の3月31日までに弱視等の診断を受けた小児を対象に,弱視等治療用眼鏡等の購入費について助成しています。なお,9歳未満の小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入については,健康保険が適用され小児医療費の対象となるため,助成の対象にはなりません。

【助成金額】
眼鏡等の購入金額に10分の7を乗じた額とし,3万円を上限

こども課子育て支援係 0866-92-8268